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こんにちは、講師のサキです。

 

今回は、検査時の看護で、絶食が必要な検査や検査後に注意すべき点など、ポイントを絞って解説します。

 

生体検査総論

 

検体を採取するのではなく、身体を直接的に調べる検査を生体検査といいます。

 

例)X線撮影、CT、MRI、血管造影、内視鏡検査、超音波検査、心電図検査、呼吸機能検査、核医学検査、脳波検査、脊髄造影など。

 

生体検査の中でよく出るのは、消化管の生体検査です。

 

消化管の生体検査の種類と特徴

 

消化管の生体検査の種類と特徴

造影検査 内視鏡検査
 

 

上部

上部消化管造影検査 上部消化管内視鏡検査
食事:少量の水分を除いて、検査前12時間は絶飲食とする
造影剤と発泡剤を内服する。

検査中は胃をなるべくふくらませるため、曖気をなるべく我慢する。

検査後は下剤を服用する。

消泡剤を内服して実施。

検査中の体位は左側臥位。

検査後1時間は咽頭麻酔の影響の誤嚥を防止するのため飲食・含嗽は禁。

 

 

下部

注腸造影検査 下部消化管内視鏡検査
食事:検査前日は低残渣食とする。
検査前日に下剤を服用する。

硫酸バリウムを注入し、検査後は下剤を服用する。

検査当日に経口腸管洗浄液を服用する

検査中の迷走神経反射や出血や穿孔、下血に注意する。

 

消化管の造影検査は、上部と下部、造影剤と内視鏡の違いや共通点などを整理して覚えましょう。

 

造影検査の共通点は硫酸バリウムを飲み(注入し)、検査後には下剤を服用します。

 

内視鏡検査は、検査時にカメラを注入するため、上部では咽頭麻酔を行うことによる誤嚥のリスク、下部では迷走神経反射や出血、穿孔などのリスクが伴います。

 

造影剤を用いる検査時の注意点

 

造影剤を用いる検査では、副作用である嘔吐による誤嚥を防ぐため、検査前4時間程度は禁食となっています。

 

一方、造影剤を用いない検査の場合、基本的に食事制限はありません。

 

また、アナフィラキシー様症状やときにはショックなどの重大な副作用が出現することがあるため注意が必要にもなります。

 

その他、造影剤の過敏症や甲状腺疾患のある患者には禁忌であるほか、気管支喘息、腎障害、糖尿病などの患者も副作用が出現しやすいので注意が必要となります。

 

補足:頭部CT・頭部MRI・脳血管造影

 

頭部CTはX線の透過量をコンピューター処理して画像を得る断層撮影法で、侵襲が少ない検査です。

 

X線撮影は2次元撮影ですが、CT撮影は3次元に撮影ができるという違いがあります。

 

頭部MRIは、強力な磁力を使用して画像を得る検査法です。X線は利用しません。

 

脳血管造影は、大腿動脈などからカテーテルを挿入し、大動脈内を上行させ、水溶性ヨード造影剤を注入し、脳血管のエックス線像を得る検査です。

 

この検査により、脳の血管の走行や形状の異常、太さや狭窄部が分かります。

 

脳血管造影検査は造影剤を使用するため、消化器の検査ではありませんが、検査前後の2時間程度の飲食制限があります。

 

検査を行う病院によって、飲食制限の時間は異なってきますので、厳密な時間を問うような問題は出題されていません。

 

検査看護は難しいですが、看護師の立場で必要な知識(検査後の注意点など)を重点的に覚えることが重要になります。

訪問看護をする時、医療保険か介護保険どちらかが適応されているみたいですが、どういう基準で決められているのでしょうか?

 

訪問看護制度は難しいですが、基本的な決まりを押さえておくことが大事です。

 

訪問看護の制度は、医療保険制度と介護保険制度において定められています。

 

医療保険と介護保険による訪問看護の違い

 

医療保険 介護保険
根拠法 健康保険法、国民健康保険法等 介護保険法
対象者 疾病等により継続して療養を受ける必要がある者で、居宅での訪問看護が必要と主治医が認めたもの(介護保険の要介護認定の非該当者も含む 要介護、要支援の認定を受け、主治医が訪問看護の必要性を認めた者
対象年齢 全年齢 40歳以上(原則65歳以上)
訪問看護指示書 どちらの場合も医師の指示書は必要
訪問看護計画 どちらの場合も訪問看護師が立案。

ただし、介護保険ではケアプランに則り計画を立案する。

回数 原則:週3日まで

例外:「厚生労働大臣が定める疾病等」の療養者や指定された医療処置・管理が必要な者等については週4日以上の訪問が可能

必要性に基づきケアプランによって決められる
自己負担 原則:3割負担

例外:年齢や収入によっては1割負担もしくは2割負担

原則:1割負担

例外:収入によっては2割負担もしくは3割負担

提供主体 訪問看護ステーション、病院、診療所などの訪問看護事業所

 

要介護・要支援認定を受けている者は、原則として医療保険よりも介護保険が優先されます。

 

ただし、「厚生労働大臣が定める疾病等」や認知症以外の精神疾患の療養者、急性憎悪などにより特別訪問看護指示書の交付があった場合は、医療保険の対象となります。

 

介護保険で訪問看護を利用する場合

 

介護保険では、支給限度額の範囲内であれば訪問回数に制限がなく、複数の訪問看護ステーションを利用できる。

 

介護保険では、利用者の同意のもとで作成される介護サービス計画(ケアプラン)により訪問回数が決まります。

 

ケアプランの作成は、要介護者に対しては介護支援専門員(ケアマネジャー)、要支援者に対しては地域包括支援センターの保健師などが中心となって行います。

 

滞在時間により介護報酬が異なり、原則として、30分単位で報酬が決められています。

 

医療保険で訪問看護を行う場合

 

医療保険では、原則として訪問を週3日までとされています。

 

そのうえで、「厚生労働大臣が定める疾病等」などの療養者や指定された医療処置・管理が必要な者、症状の急激な増悪などで主治医より特別訪問看護指示書が交付された場合、週4日以上の訪問可能になります。

 

医療保険で訪問看護を行う場合、原則3割負担となるため、負担が大きいですが、介護保険非該当者でも利用できます。

 

細かい部分を考えだすと混乱してきますので、表に示しているような代表的な両者の違いを明確に覚えておくようにすると良いかと思います。